労働者派遣契約と称する労働者供給事業への行政指導

2024年07月10日(水)、厚生労働省東京労働局は、人材サービス会社(派遣元事業主)に対し、労働者派遣法に基づく、労働者派遣事業改善命令を発出しました。本事案は、人材サービス会社との間に雇用関係のない労働者を、他人の指揮命令のもとで働かせた事案であり、法定の除外事由なく労働者供給事業を行ったことによるものです。

労働者派遣とは、派遣元事業主が雇用する労働者を他人(派遣先企業)の指揮命令のもとで働かせることをいいます。本事案のように、人材サービス会社と雇用関係のない労働者を労働者派遣契約と称する契約を締結し他人の指揮命令下で働かせることは職業安定法違反となります。

詳しくはこちらの厚生労働省「プレスリリース」をご覧ください

派遣元事業主に対する労働者派遣事業改善命令について~厚生労働省~